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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)2309
事件名 強盗、窃盗、詐欺
裁判年月日 昭和24年12月26日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第15号693頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年7月18日
判示事項 一 憲法第三七條第二項の注意
二 證人申請の却下と憲法第三七條にいわゆる公平な裁判所の裁判」
裁判要旨 一 記録によると原審が所論證人Aの訊問申請を却下したのは、被告人が之を抛棄した爲であり又所論證人Bについては一應之が採否を留保したものの、結局その必要が認められないものとして却下したのであることが窺える。而して憲法第三七條第二項の規定は裁判所において被告人の申請にかゝる證人の總てを取調べなければならないという義務があるものでなく裁判所がその必要を認めて訊問を許可した證人に限られる法意であることは既に大法廷判例(昭和二三年(れ)第八八號、昭和二三年六月二三日大法廷判決)が認めているところである。
二 原審において證人申請を採用しなかつたからと言つて、公平な裁判所の裁判を受ける權利を害するものと言えないことは判例(昭和二二年(れ)第一七一〇號同二三年五月三日大法廷判決、昭和二三年(れ)第九〇四號昭和二三年一二月一六日第一小法廷判決)が示しているところである。
参照法条 憲法37條2項,憲法37條