最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2298 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和24年12月24日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第15号623頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年7月11日 |
| 判示事項 | 共謀の如き事實につき自白のみによる事實認定の適否と補強證據の要否 |
| 裁判要旨 | 原判決は被告人の自白のみによつて判示事實を認定したものではなくて、その自白の外にAに對する檢事の聽取書とB、C各提出の盗難被害届とを綜合して判示事實を認定したものであることは記録上明白であり、右證據によつて優に判示事實を認定するに足るものである。そして被告人の自白を補強する證據は犯罪構成要件の一つ一つについて必要とするものではなく、補強證據と自白とで犯罪事実全体について十分な心證を與へうればよいのであるから假りに被告人が一審相被告人D外數名と判示窃盗を共謀したという事實に對する證據としては被告人の自白以外にはないとしてもかゝる犯罪の主觀的要件に該當する事實のごときはこれを認定するの證據としては被告人の自白の外に補強證據を必要としないものというべきである。(昭和二三年六月九日宣告昭和二二年(れ)第一五三號事件大法廷判決参照) |
| 参照法条 | 憲法38條3項,刑訴應急措置法10條3項 |