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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)1841
事件名 賍物収受、恐喝等
裁判年月日 昭和24年12月26日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第15号629頁
原審裁判所名 名古屋高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年4月9日
判示事項 相被告人の供述と補強證據
裁判要旨 相被告人の供述を被告人の自白の補強證據としても、憲法第三八條第三項の規定に違反するものでないことは、既に當裁判所の判例(昭和二二年(れ)第一六七號同二三年七月一九日大法廷判決)とするところであつて、今なおこれを改める必要を認めない。
参照法条 刑訴應急措置法10條3項,憲法38條3項