最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1841 |
|---|---|
| 事件名 | 賍物収受、恐喝等 |
| 裁判年月日 | 昭和24年12月26日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第15号629頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年4月9日 |
| 判示事項 | 相被告人の供述と補強證據 |
| 裁判要旨 | 相被告人の供述を被告人の自白の補強證據としても、憲法第三八條第三項の規定に違反するものでないことは、既に當裁判所の判例(昭和二二年(れ)第一六七號同二三年七月一九日大法廷判決)とするところであつて、今なおこれを改める必要を認めない。 |
| 参照法条 | 刑訴應急措置法10條3項,憲法38條3項 |