| 裁判要旨 |
原審尾道簡易裁判所の認定した事実は、被告人は昭和二二年九月一九日御調郡aとb間の巡航船A丸船内において大阪市居住番地不詳氏名不詳の者から政府に納付すべき葉煙草九瓩を代金三七三五圓で買受けたと言うのである。之れに對し原審において昭和二四年一月二五日被告人を煙草專賣法違反として同法第三四條、第四八條第一項、刑法第一八條、第一九條を適用し被告人を罰金六〇〇圓に處する右罰金を完納することができないときは金二〇円を一日に換算した期間被告人を勞役場に留置する差押中の葉煙草九瓩を没收する旨の略式命令を發し右命令は同年一月三一日被告人に送達せられたので、該命令は其後正式裁判請求の期間經過により同年二月八日確定するに至つたものであること及び本件犯行五である昭和二三年四月五日公布の法律第一九號煙草專賣法の一部を改正する等の法律を以て同法第四八條中の刑罰「罰金五百圓」を「五萬圓」に改め、さらに同年六月二八日公布の法律第六三號「たばこ專賣法の一部改正法」を以て同法第四八條中の刑罰「罰金五萬圓」を「三年以下の懲役又は五萬圓以下の罰金」と改めると共に同法律施行前になした行爲に關する罰則の適用については、なお従前の例によると規定したのであるから、之れに對し刑法第六條と同第一〇條を適用し新舊刑罰の輕重を比較し輕いものを適用するときは結局法定刑は犯行時法である五百圓以下の罰金であることは所論のとおりである。しかるに原番においては被告人に對し罰金六百円に處したのであるから明らかに刑罰法令を誤つた違法があり且つこの違法は被告人の不利益に歸するものであるから本件非常上告はその理由があるものと言うべく、舊刑訴法第五二〇條第一號但書に則り原略式命令を破毀し更に被告事件につき判決を爲すべきである。 |