最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24新(れ)142 |
|---|---|
| 事件名 | 昭和二二年政令第一六五号違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年12月26日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第15号707頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年7月6日 |
| 判示事項 | 判例に反する判斷をしたことを理由とする上告趣意書にその判例を具体的に召されていない場合上告の適否 |
| 裁判要旨 | 判例と相反する判断をしたことを理由として上告の申立をした場合には、上告趣意書にその判例を具体的に示さなければならない(刑訴規則第二五三條)のに、その摘示がないし、又刑訴法第四一一條を適用すべきものと認められないから、同法第四一四條第三八六條第一項第二號により主文のとおり決定する(上告棄却) |
| 参照法条 | 刑訴法405條,刑訴法407條,珪素規則253條 |