| 事件番号 |
昭和24(れ)2146 |
| 事件名 |
強盗予備、銃砲等所持禁止令違反 |
| 裁判年月日 |
昭和24年12月26日 |
| 法廷名 |
最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 |
集刑 第15号661頁 |
| 原審裁判所名 |
大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 |
昭和24年5月11日 |
| 判示事項 |
原判決が第一審判決の證據説明を引用した場合の原判決の解釋 |
| 裁判要旨 |
原判決中の「その證據は原判決に摘示するところとすべて同一であるからこゝにこれを引用する」という語句は、稍々正確を欠く憾みがないではない。しかしそれは、本來ならば第一審判決に摘示した通りの證據を舉示すべきであるのを、そのことを省略してそれに代えたものであること明かである。従つて原判決にも、第一審判決に摘示されたと同様の證據が舉示されたものと認めることができる。唯裁判所が異なることの當然の結果として第一審判決書中被告人證人等の「當公廷における供述」とある語句は「第一審の公判調書中の供述記載」と讀み易えられなければならない。「供述」と「供述記載」とが同一でないことは所論の通りであるが、原判決文を全体の趣旨から右のように解するならば、これを以つて所論のように採證の原則に反し、虚無の證據を罪證に供した違法あるものとすることはできない。 |
| 参照法条 |
舊刑訴法360條1項,舊刑訴法405條 |