最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2206 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和24年12月26日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第15号671頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年5月26日 |
| 判示事項 | 公判調書に公判廷に立會つた辯護人に意見辯解を述べる機會を與えた旨の記載のない場合その證據調の適否 |
| 裁判要旨 | 原審第二回公判調書には、證據調に際して被告人に對して意見辯解を述べる機會を與えた旨が記載されている。その際辯護人にもその機會を與えたということは、特に記載されてはいないけれども、辯護人は公判廷に立會つていたのであるから、意見辯解を述べることができた筈である。(特に辯論を制限したよな事實は認められない)それ故に原審の證據調には所論のような違法はない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法410條11號,舊刑訴法347條1項,舊刑訴法349條2項,舊刑訴法60條,舊刑訴法64條 |