最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1282 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和24年12月24日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第15号565頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年3月22日 |
| 判示事項 | 刑訴應急措置法第一二條第一項に該る會社名義の被害始末書にその代表者の氏名の掲記がない場合の證據力 |
| 裁判要旨 | 原判決が證據としたAクリーニング株式會社名義の被害始末書にはその法人の代表者の氏名が掲げられて居らず當該會社名の外に單に捺印があるのみであることは所論の通りである。しかし該始末書は刑訴應急措置法第一二條にいわゆる證人その他の者の供述を録取した書類に代わるべき書類であつて、必ずしも會社を代表する社員が作成しその氏名をかがげずとも、盗難品を保管していた者が作成して之を提出することもあるであろうし、要は裁判所においてAクリーニング株式會社の關係社員が作成したものであるとの心證を得、又被告人においても右替替書類の證據能力について爭わなかつた、以上裁判所が之を證據として被告人の自白を補強せしめることは毫も差支えないといわなければならない。 |
| 参照法条 | 刑訴應急措置法12條1項,舊刑訴法337條 |