最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2151 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、同未遂、銃砲等所持禁止令違反、住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和24年12月24日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第15号603頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年6月9日 |
| 判示事項 | 再審請求の事由を理由とする上告の適否 |
| 裁判要旨 | 論旨は、本件には、再審を請求することのできる場合に該る事由があるというのであるが、かかる事由は上告の適法な理由とすることのできないことは、刑訴應急措置法第一三條第二項の規定するところである。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法409條,舊刑訴法485條,刑訴應急措置法13條2項 |