最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2222 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和24年12月24日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第15号613頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年2月12日 |
| 判示事項 | 自白と拘禁との間に因果關係の存しない事例 |
| 裁判要旨 | 記録によれば、第二審判決において被告人A同Bに對する犯罪事實認定の證據に供せられた同被告人等の自白は昭和二三年二月二四日の第二審第七回公判期日においてなされたものであるが、當時被告人等は保釋出所してゐたものであることが認められる(被告人等が保釋出所したのは昭和二一年七月一八日である)。従つて被告人等の右自白と拘禁との間には因果關係が存しないこと極めて明らかであるから、たとえ所論のように、被告人等に對する勾引状の執行後引致迄の間に不法拘禁の事實があつたとしても、第二審判決が右被告人等の自白を證據としたことは憲法第三八條第二公に違反するものではない(昭和二二年(れ)第二七一號同二三年六月二二日大法廷判決参照) |
| 参照法条 | 憲法38條2項,刑訴應急措置法10條2項 |