最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1555 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和24年12月22日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第15号467頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年4月5日 |
| 判示事項 | 公判廷期願を提出した辯護人の不出廷のまま第一回公判を開廷し、第二回公判に出頭した同辯護人において異義なく辯論をした場合と辯護權の不當制限 |
| 裁判要旨 | 記録によれば、原審辯護人林圓力は本件窃盗事件の原審第一回公判期日(昭和二四年二月八日)について適法な召喚状を受けたが、その公判期日前所論のように診斷書を添え公判廷期願を提出したこと並びにそれにもかかわらず原審裁判所は、これを許可しないで同辯護人不出廷のまゝ開廷し事實審理をしたことは、いずれも所論のとおりであるしかし原審裁判所は、右第一回公判期日には、結審せずに辯護人不出頭の故を以て審理を續行することにし、同辯護人の希望に應じ次回期日を同年三月一日と指定し、同第二回公判期日には同辯護人も出廷し公判手續を更新した上同辯護人において示談書二八通を提出したのみで何等の異義なく辯論をしたことも記録上明白なところである。されば、原裁判所は同辯護人に對し證據調等の請求をするのに充分な機會を與えたことも明白である。従つて原審々理には何等所論のような辯護權を不法に制限した違法は認められない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法320條,舊刑訴法410條11號 |