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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24新(れ)125
事件名 食糧管理法違反
裁判年月日 昭和24年12月22日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第15号507頁
原審裁判所名 札幌高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年7月27日
判示事項 朝鮮人に對する日本刑事裁判權
裁判要旨 何人を問わず日本國内において罪を犯したものは刑罰法令を適用されるものであること刑法第一條、第八條により明白であつて、朝鮮人は連合國人でないから特に日本の裁判權から除外される何等の理由も存しない。
参照法条 刑法1條,刑法8條