最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1981 |
|---|---|
| 事件名 | 不法監禁 |
| 裁判年月日 | 昭和24年12月22日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第15号495頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年4月27日 |
| 判示事項 | 團体交渉の目的達成の手段として使用者側を約三五時間に亘り閉じ込めた行爲と改正前の勞働組合法第一條第二項 |
| 裁判要旨 | 原判決は、相手方が單に監禁の状態にあつたが故に昭和二〇年法律第五一號勞働組合法第一條第一項の適用の余地がないと判斷したものではなく諸般の事情を審理檢討した上、本件不法監禁行爲は、勞働爭議中に發生したことではあるが、爭議行爲自体に随伴して生じたものではなく、従つてその違法性を阻却するか否かについては、爭議行爲自体の正當性の有無を判斷する必要はないし、また本件行爲は、憲法勞働組合法等において保障確認されている團体交渉その他の團体行動權を行使すべき憲法所定の趣旨に反し、專ら團体交渉の目的を達する手段として判示のごとく使用者側の交渉委員及びその補助者を約三五時間に亘り工場内に閉じ込めて憲法の保障する身体の自由を拘束したものであるから、正當な團体交渉とは認めることができず、従つて前記條項の適用を認める余地がない旨を判斷したものである。その説示は要するに本件行爲を以て團体交渉權行使の正當な範圍を逸脱したものと認めた趣旨と解することができ、その認定は原判決の列舉する證據によつて首肯し得るところであるから、原判決には、審理不盡、理由不備の違法があるとは認められない。 |
| 参照法条 | 昭和20年法律51號勞働組合1條2項,刑法35條,憲法28條 |