最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1944 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗 |
| 裁判年月日 | 昭和24年12月21日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻12号2042頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年10月21日 |
| 判示事項 | 辯護人の辯論の行使を不法に制限したことにならない事例 |
| 裁判要旨 | 所論の昭和二三年一〇月五日原審第三回公判期日には被告人Aの辯護人B、同Cは出頭したが、同Dは不出頭のまゝ開廷して審理が行われ、辯護人B、同Cは右被告人の爲に辯論した後裁判長は右被告人に對して、D辯護人の辯論を望むや否やを尋ねたところ、右被告人は同辯護人の辯論を抛棄する旨を答えたので、裁判長は更に被告人等に最後に辯解することなきやをたしかめて、辯論終結したことは記録上明らかである。しかし辯護人Dは同年八月五日の第二回公判期の召喚を適法に受け、B、CEの各辯護人と連名にてその期日請書を提出しながら、同期日に出頭しないものであること、並びに同期日において裁判長より次回公判期日を來る一〇月五日と指定告知されていることも記録上明らかである。従つて原審第三回公判期日には、D辯護人は出頭すべき筋合であつて、同辯護人が何等正當の事由を告げることなくして同期日に出頭しなかつたことは、むしろ同辯護人の職責を盡さないものと見るべきである。されば、被告人が同期日の公判廷においてかゝる辯護人の辯論を抛棄した以上、原審には何等辯護權の行使を不法に制限した違法はない。 |
| 参照法条 | 旧刑訴法320条,旧刑訴法410条11号 |