最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(オ)24 |
|---|---|
| 事件名 | 国籍関係確認 |
| 裁判年月日 | 昭和24年12月20日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄自判 |
| 判例集等巻・号・頁 | 民集 第3巻12号507頁 |
| 原審裁判所名 | 東京地方裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年9月28日 |
| 判示事項 | 一 国籍取得の原因に関する過去の事実の確認を求める訴の適否 二 アメリカ合衆国の国籍に関する確認訴訟の管轄 |
| 裁判要旨 | 一 被上告人等の有する日本の国籍が出生によるものであつて国籍の回復によるものでないというが如き過去の事実の確認を求める訴は許されない。 二 被上告人がアメリカ合衆国の国籍を有することの確認を求める訴は、アメリカ合衆国の裁判権に専属するものであつて、わが国の裁判権に属しない。 |
| 参照法条 | 裁判所法3条,民訴法225条,民訴法202条,国籍法20条ノ2,国籍法26条 |