最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24新(つ)9 |
|---|---|
| 事件名 | 保釈請求却下決定に対する特別抗告 |
| 裁判年月日 | 昭和24年12月20日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第15号421頁 |
| 原審裁判所名 | 横浜地方裁判所 横須賀支部 |
| 判示事項 | 刑訴法第三四三條により收監された者に對する同法第八九條の適用 |
| 裁判要旨 | 被告人は本年五月一七日懲役二年の刑に處する判決を受けたのであるから、その後に於ては刑訴第三四四條により、刑訴第八九條の適用はなく、保釋の請求があつても必ずこれを許さなければならないというとはない。裁判所は適當と認めた場合に限り職權を以て保釋を許せば足りる。従つて横濱地裁横須賀支部が保釋請求を却下したことは違法ではない。同支部が右の請求を却下した決定の理由並びに原決定がこれを維持した理由が所論のように誤つていたとしても、その結果においては正當であるから、論旨は採用することができない。 |
| 参照法条 | 刑訴法89條,刑訴法343條,刑訴法344條 |