ホーム

最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)1800
事件名 強盗
裁判年月日 昭和24年12月17日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第3巻12号2028頁
原審裁判所名 名古屋高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年3月31日
判示事項 共犯者の中一人は自己の意思に因り犯行を中止し他の者が犯行の目的を遂げた場合中止未遂の規定の適用の有無
裁判要旨 共犯者の中一人が自己の意思に因り犯行を中止しても、他の者の犯行を阻止せず放任し、その者が犯行を遂げた場合は、前者に対し中止未遂の規定な適用することはできない。
参照法条 刑法60条,刑法43条