最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(つ)83 |
|---|---|
| 事件名 | 上訴権消滅後になした上告棄却決定に対する再抗告 |
| 裁判年月日 | 昭和24年12月15日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第15号407頁 |
| 原審裁判所名 | 最高裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年7月6日 |
| 判示事項 | 最高裁判所の決定に對する再抗告の適否 |
| 裁判要旨 | 抗告人は、昭和二四年(つ)第七五號再抗告事件について、同年七月六日當裁判所第二小法廷がなした上訴權消滅後になしたる上告棄却決定に對する抗告棄却の決定に對し更らに本件再抗告をしたものである。そして、最高裁判所は最終審の裁判所であるから、そのなした決定に對しては最早いずこにも更らに抗告することはできない。これが現在の法律制度である。それ故、舊刑訴第四六六條第一項に従い本件再抗告を不適法として棄却すべきものとし、主文のとおり決定する。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法466條1項,裁判所法7條2號 |