最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(つ)95 |
|---|---|
| 事件名 | 控訴申立棄却決定に対する再抗告 |
| 裁判年月日 | 昭和24年12月14日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 却下 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第15号367頁 |
| 原審裁判所名 | 熊本地方裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年6月28日 |
| 判示事項 | 地方裁判所のなした控訴申立棄却決定に對する抗告棄却の決定に對し最高裁判所になした抗告申立の適否 |
| 裁判要旨 | 控訴申立棄却決定に對する抗告について、地裁がなした抗告棄却の決定に對し更に最高裁判所に申立てた抗告は裁判所法第七條に該當しないことは明白であり、他に本件のような抗告を最高裁判所に申立てることを許した法律の規定はないから本件抗告は不適法であるといわなければならない。 |
| 参照法条 | 裁判所法7條,舊刑訴法456條 |