最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2076 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、同予備 |
| 裁判年月日 | 昭和24年12月6日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第15号191頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年5月23日 |
| 判示事項 | 強盜の犯意がなく、共謀の點についても證明不充分であるという主張と、舊刑訴法第三六〇條第二項 |
| 裁判要旨 | 原審における昭和二四年五月九日の第四回公判調書を見ると被告人の原審辯護人が、本件各事實について被告人に強盜の犯意がなく又共謀の點についてもその證明が不十分である旨の辯論をしていることは洵に所論の通りである。然も右辯論の趣旨は、單に犯意並びに共謀の事實を否認するに過ぎないのであつて、かゝる辯論が舊刑訴法第三六〇條第二項に規定する法律上犯罪の成立を阻却すべき原由たる事實上の主張に該當しないことは既に判例(昭和二三年(れ)第一五八五號昭和二四年三月二二日第三小法定判決)が示しているところである。従つて原判決が之に對する判斷を示さなかつたことは當然この點の論旨も亦理由がない。 |
| 参照法条 | 刑法38條,刑法60條,刑法236條,舊刑訴法360條2項 |