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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)2145
事件名 強盗、住居侵入
裁判年月日 昭和24年12月13日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 決定
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第3巻12号1981頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年2月26日
判示事項 一 公判調書中「第二回公判廷」を「第一回公判廷」と誤記したことの違法の有無
二 公判手續を更新する理由を調書に記載することの要否
三 訊問調書に引用されている圖面等について證據調がなされていない場合と同訊問調書の證據能力
裁判要旨 一 記録を調べてゐると、原審の裁判長が被告人A、Bの兩名に對して、その氏名、年齢、職業、住居、本籍および出生地について訊問し右被告人等が答辯しているのは、原審第二回公判廷においてだけであることが認められる。されば、所論の原審第五回公判調書において右被告人等のこの點に關する答辯を引用するに際し「第一回公判廷」において述べたところと同様であると記載した「第一回公判廷」とあるのは「第二回公判廷」の誤記である。こと明らかであるそれゆえ、原審には所論のような違法はなく論旨は理由がない。
二 原審において判事の更迭があつて第五回公判期日と第九回公判期日における裁判所の構成に變動のあつたこと並びに第九回公判期日においては單に前回開廷後引續き一五日以上開廷しなかつた理由だけで公判手續を更新したことは所論の通りである。しかし公判手續を更新すべき事由のあつたときはその手続を更新しさえすれば所期の目的を達するのであるから、その事由までも正確に公判調書に記載する必要はない。
三 豫審判事が被告人に示して訊問した現場略圖その他の圖面又は犯罪一覽表提出始末書についての證據調がなされていなくても、當該豫審訊問調書について適法な證據調が履踐されている以上、同訊問調書中の右圖面を除いても、獨立性のある供述記載部分又は右始末書に關係のない供述記載部分を証拠に採用することは違法でない。
参照法条 舊刑訴法64條,舊刑訴法353條,舊刑訴法60條2項,舊刑訴法336條,舊刑訴法340條