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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)2365
事件名 強盗傷人、住居侵入
裁判年月日 昭和24年12月3日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第3巻12号1870頁
原審裁判所名 名古屋高等裁判所
金沢支部
原審裁判年月日 昭和24年8月12日
判示事項 一 証人が特定の人から伝聞した事実を内容とする証言の証拠能力
二 拘禁後一三〇日目の自白と不當に長い拘禁後の自白
裁判要旨 一 証人が特定の人から伝聞した事実の内容を供述した証言は、旧刑訴法において、証拠能力を否定されない。
二 被告人は昭和二三年七月二〇日逮捕され、同月二二日勾留状の執行を受け、同月三一日公判請求があり、同年一〇月二六日第一審第三回公判で、従來否認を続けて來た供述を飜えし本件犯罪事實を自白するに至つたもので、逮捕後右自白までの日數が一三〇日であることは記録上明かである。しかし本件事案は原判示の如く被告人がA外數名と共謀して敢行した集團強盜事件であり、その事案の複数性並びに取調の状況等に鑑みるときは被告人の右程度の拘禁は現今における刑事々件の幅輳している條件下においては己むを得ないのであつてこれをもつて不當に長い勾留とは言い得ないのである。従つて被告人の前記自白は刑訴應急措置法第一〇條第二項後段にいわゆる不當に長く抑留若しくは拘禁された後の自白にあたらないものである。
参照法条 旧刑訴法337条,憲法38條2項,刑訴應急措置法10條2項