最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1768 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗傷人、窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和24年12月3日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第15号61頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年3月17日 |
| 判示事項 | 強盜共犯者の一人が加えた傷人の結果に對する他の共犯者の罪責 |
| 裁判要旨 | 被告人はAと強盜を共謀してそれを實行したものであることは原判決の認定するところであり、又原判決舉示の證據により十分にこれを認めることができるしからばその強盜共犯者の一人であうAにおいて被害者Bに對し強盜の機會に傷人の結果を與えたものである以上被告人も亦強盜傷人罪の共同正犯としての責を兔がれないことは當然である(昭和二三年(れ)第一一三號昭和二三年五月一日第二小法廷判決参照) |
| 参照法条 | 刑法60條,刑法240條 |