最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)978 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗殺人、同幇助 |
| 裁判年月日 | 昭和24年12月3日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第15号21頁 |
| 原審裁判所名 | 札幌高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年2月14日 |
| 判示事項 | 死刑の合憲性 |
| 裁判要旨 | 死刑そのものは憲法第三六條にいわゆる「殘虐な死罰」に該らず且つ裁判官が、各具体的案件に對して、法律において許された範圍内で刑を量定した場合に、かりに被告人の側から見て過重な刑と思われる場合でも必ずしもこれをもつて、右憲法にいわゆる「殘虐な刑罰」というべきものでないことは當裁判所の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第一一九號、同年三月一二日大法廷判決、同二二年(れ)第三二三號、同二三年六月二三日大法廷判決参照)本件の科刑をもつて所論のごとく、「殘虐な刑罰に」あたるものとすべきでないことは、右判例の趣旨に徴して明らかである。 |
| 参照法条 | 憲法36條 |