最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1083 |
|---|---|
| 事件名 | 物価統制令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年12月3日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第15号33頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 金沢支部 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年2月14日 |
| 判示事項 | 一 物價統制令違反事件につき、超過價額の算出に違法があるも、破毀の理由にならない場合の事例 二 物價統制令違反の罪において不要用の法條を適用した判決の適否 三 判決に表示すべき被告會社について舊代表者の氏名を掲記したことの正否 |
| 裁判要旨 | 一 原判決は本件販賣物件のうち大麥について販賣價格から運賃を控除して超過額を算出しなかつた違法があるとしても(大麥以外の物件については所論のような違法があるとはいえない)その運賃の額は超過額に比し極めて少額であるからその違法は判決に影響を及ぼさないことが明白である。従つて論旨はその理由がない。 二 原判決が被告人Aに對する適條の部において物價統制令第四〇條前段の規定を適用していること及び同被告人の本件所爲に對しては同條を適用すべきものでないことは所論のとおりである。しかし原判決は唯無用の法條を列記しただけでこれがために判決に影響を及ぼすものと認めることはできないから原判決破毀の理由とすることはできない。 三 判決に表示すべき被告會社については會社の名稱事務所及びその代表者の氏名を掲げるのが相當であるが、その代表者に更迭があつて判決に舊代表者の氏名を掲げたからといつてこれをもつて違法ということはできない。 |
| 参照法条 | 物價統制令3條1項,物價統制令40條前段,舊刑訴法411條,舊刑訴法410條19號,舊刑訴法69條1項 |