最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1952 |
|---|---|
| 事件名 | 収賄 |
| 裁判年月日 | 昭和24年12月3日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第15号87頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 松江支部 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年5月30日 |
| 判示事項 | 一 便宜の取計をしたことの有無と收賄罪の成否 二 具体的の配車に職務上の權限がなかつたという主張とその監督指揮する地位にある貨物係長の責任 |
| 裁判要旨 | 一 かりに被告人が事實上便宜の取計をしなかつたとしても、便宜の取計をすると否にかかわず、職務に關し金員の贈與を受けたとすれば收賄罪を構成するものである。原判決が「Aから貨車の割當について便宜の取計をしてくれた報酬として供與されるものであることを知りながら」と判示したのは、被告人に現實に便宜の取計をする意思があつかとか又は被告人が便宜の取計をしたかという趣旨ではなく、被告人はA及びB等が貨車の割當について便宜の取計を受けた報酬としてAが供與するものであるとの情を知つていた事實を判示したものである。そして右判示事實はその舉示の證據で十分に認められる。 二 被告人は具体的の配車について職務上の權限がなかつたものであると主張するのである。なる程個々の配車についてはその部下である配車指令に或程度任されているとしても、貨物係長は原判文説示のように配車指令の爲す職務の遂行を監督指揮する地位にある以上職務に關するものと云わなければならない。 |
| 参照法条 | 刑法197條1項,刑法193條 |