最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2366 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗未遂、銃砲等所持禁止令 |
| 裁判年月日 | 昭和24年12月13日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第15号349頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年3月17日 |
| 判示事項 | 違法な押收手續により押收された物件の證據能力 |
| 裁判要旨 | たとえ押收手續に所論の様な違法があつたとしても押收物件につき公判迄において適法の證據調が爲されてある以上(此のことは記録によつて明である)これによつて事實の認定をした原審の措置を違法とすることは出來ない、押收物は押收手續が違法であつても物其自体の性質、形状に變異を來す筈がないから其形状等に關する證據たる價値に變りはない、其故裁判所の自由心證によつて、これを罪證に供すると否とは其專權に屬する。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法150條,舊刑訴法337條,舊刑訴法338條 |