最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2068 |
|---|---|
| 事件名 | 物価統制令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年12月13日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第15号317頁 |
| 原審裁判所名 | 札幌高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年5月18日 |
| 判示事項 | 物價統制令違反罪における工定價格の不知と犯意の成否 |
| 裁判要旨 | 被告人は砂糖の公定價額を知らなかつたのだから犯意を欠く、というのが論旨の重點である。しかし記録についてつぶさにしらべて見ると被告人は、砂糖の公定價格を知らなかつたにしても、本件買受行爲が公定價格をはるかに超過する價額によるものであることは知つていたものと認められる。ともかくも被告人がその買受が闇取引であることを知つていたことは認められるのであつて、たとい砂糖の公定價額を知らなかつたとしても本件買受けについて犯意を欠いたとは言い得ない。 |
| 参照法条 | 刑法38條,物價統制令3條 |