最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2128 |
|---|---|
| 事件名 | 傷害、住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和24年12月13日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第15号325頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年6月27日 |
| 判示事項 | 住居侵入罪と被害者の承諾 |
| 裁判要旨 | 辯護人は、論旨において被害者A方は氷屋であつて被告人はふだん氣易く同人方に出入し、同家奥の間は氷水を飲むときにも便所へ行くときにも通つたりしていたので、被告人が奥の間に這入るについては右Aの承諾を豫想していたのであると主張する。しかし右のような事柄について承諾が豫想されるからといつて、直ちに強姦の目的で侵入することの承諾までが豫想されるものと推論し得ないことはいうまでもない。現に、現判決が證據として舉げているAの供述によれば、同女はそれを承認するどころか反つてそれを拒否したのであることが明らかである。すでに、Aにおいて被告人の右奥の間における強姦の行爲の承諾が豫想されない以上、同女が被告人に對して退去を要求したと否とにかゝわらず被告人が同女の意思に反して奥の間に入つたものといふことができるのであるから、原判決が所論の證據から原判示の住居侵入の事實を認定したことについては所論のような違法はない。 |
| 参照法条 | 刑法130條 |