最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1849 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和24年12月10日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第15号269頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年5月7日 |
| 判示事項 | 窃盜罪における被害物件の所有者を判示する事の要否 |
| 裁判要旨 | 原判決によると被告人はA等と共謀の上進行中の貨物列車内から玄米や、砂糖を窃取したというのであるからそれらの物品が被告人以外の者の所有保管に屬するものであることは明瞭であり罪となるべき事實の判示としては右で充分であつて所有者又は保管者が何人であるかを特定することは必ずしも必要としないのである。それゆえ原判決には所論の如き理由不備の違法があるとはいえない。 |
| 参照法条 | 刑法235條,刑訴法360條1項,刑訴法410條19號 |