最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1329 |
|---|---|
| 事件名 | 住居侵入、強盗 |
| 裁判年月日 | 昭和24年12月10日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第15号259頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年3月26日 |
| 判示事項 | 共謀による強盜共犯者の一人が被害者を死傷せしめた行爲に對する他の者の強盜致死傷罪の責任 |
| 裁判要旨 | 強盜致死傷の罪はいわゆる結果犯であるから、強盜共犯者間に被害者に對し死傷を與えることにつき意思の連絡がなくても強盜の實行行爲中共犯者の一人が被害者に暴行を加えて死傷の結果を生ぜしめたときは共犯者全員につき強盜致死傷の罪が成立するのである。そして原判示事實によれば被告人はA等と強盜することを共謀しAが日本刀を抜き持つて眞先きに被害者方玄關内に侵入し判示の如き死傷の結果を生ぜしめたというのであるから、原判決が共犯者たる被告人に強盜致死傷の責任を負擔せしめたことは當然であつて論旨は理由がない。 |
| 参照法条 | 刑法240條 |