最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)631 |
|---|---|
| 事件名 | 傷害致死、傷害 |
| 裁判年月日 | 昭和24年12月10日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第15号251頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 金沢支部 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年12月4日 |
| 判示事項 | 一 現實には部員をして診斷せしめた病院の外科部主任名義の診斷書と國民醫療法第一〇條第一項の趣旨 二 「刑に處せられた」という供述の趣旨とその執行終了の認定 |
| 裁判要旨 | 一 上告論旨第一點について記録を調べて見ると、證人A並びに同Bに對する各豫審訊問調書中の各供述記載によれば、Cの診断はA醫師自身がしたものでなく、B醫師にさせたものであつて、A醫師は富山市D病院の外科主任として責任者たる地位にある關係上所論診斷書は同人の作成名義としたものであることは所論の通りである。しかしCが右D病院で外科部のB醫師の診斷を受けたとしても、それは同病院外科部主任A醫師の指揮監督の下に、外科部の構成員たるB醫師が外科部のために現實に外科的仕事をしたに過ぎないものであつて、責任者が必要に應じ自ら手術をし又その部下をして手術せしめることは通常あり勝ちである。後者の場合でも對外的には外科部の責任者である外科部主任が診斷したと見るのを相當とする。従つて診断書も責任者名義をもつて作成するのは社會通念から見ても國民醫療法第一〇條第一項の趣旨に適合するものである。果して然らば本件においてCを診斷したものはD病院外科主任Aであつて、Cの診斷書を右A名義に作成したのは正當である。 二 被告人Eが原審公廷で「昭和一八年二月二三日富山區裁判所において窃盜罪に依り懲役六月に、昭和二〇年四月一七日同區裁判所において略式命令を以て國家總動員法違反並びに屠場法違反罪により懲役四月に處せられました」と供述した趣旨は特に反對に解すべき供述がない限り、その執行を終つたものである趣旨であることは經驗則上明らかである。 |
| 参照法条 | 國民醫療法10條1項,醫師法20條,舊刑訴法337條,刑法12條,刑法56條 |