最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1797 |
|---|---|
| 事件名 | 賍物故買 |
| 裁判年月日 | 昭和24年11月26日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第14号819頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年12月4日 |
| 判示事項 | 親族相盜の場合において賍物たるの情を知つて買受た者の責任 |
| 裁判要旨 | 窃盜犯人が盜難被疑者の直系卑屬であることは免責の事由になるだけであつて少しも窃盜罪の成立を妨げるものではないから親族相盜の場合でも賍物たるの情を知つてこれを買受ければ故買罪が成立することは疑のないところである。然らば原審が右と同一解釋の下に賍物故買罪をもつて被告人を問擬したことは正當である。 |
| 参照法条 | 刑法244條1項,刑法256條1項 |