| 事件番号 |
昭和24(れ)1954 |
| 事件名 |
強盗、銃砲等所持禁止令違反 |
| 裁判年月日 |
昭和24年11月22日 |
| 法廷名 |
最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 |
集刑 第14号783頁 |
| 原審裁判所名 |
東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 |
昭和24年5月11日 |
| 判示事項 |
心神耗弱の主張の有無の判定 |
| 裁判要旨 |
論旨第一點は、原審公判廷において被告人および原審辯護人から、本件犯行當時被告人が腦梅毒のため心神耗弱の常態にあつた旨主張したにかかわらず、原判決が右の主張に對する判斷を示さなかつたのは違法であるというのである。しかし原審の記録を調べて見ると、被告人からの申立というのは、強盜共謀の點についての裁判長の訊問に對して答えるとともに、當時の気持について附加陳述したに過ぎず、被告人自身から心神耗弱の主張がされたものとは考えられない。また原審辯護人が最終辯護論として被告人の當時の精神状態について陳述しているのは、單に本件犯罪の動機、家庭の事情、現在の健康状態、改悛の模様等と共に專ら本件犯罪の情状として述べたに過ぎない。要するに原審公判廷において所論のような主張がされたものとは認められない。 |
| 参照法条 |
舊刑訴法410條20號,舊刑訴法360條2項 |