最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1790 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和24年11月22日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第14号773頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年3月23日 |
| 判示事項 | 一 勾留手續の違法と判決の合憲性 二 新少年法第五二條、舊少年法第八條の規定の意義と新舊の刑の變更がない場合における行爲時法の適用 |
| 裁判要旨 | 一 勾留手續に違法があつたとしても其爲に第一審の訴訟手續が全部違法であり且つ無効であるとはいえないばかりでなく、第一審とは別個の訴訟手續である原審の手續までが違法無効となるべきいわれはない。加之原審の手續は保釋中に行われたものであるから、被告人に對する勾留が所論の如き違法があつたとしても原審判決に影響を及ぼさないことが明かである從つて所論の如き違憲違法はない。論旨は理由がない。(昭和二三年(れ)第六五號同年七月一四日大法廷判決參照) 二 新少年法第五二條並に舊少年法第八條は何れも少年に對する刑を成年に對する刑と異つたものにしようとしているものであるから少年に對する特別法の性質を有する實体規定であるといわなければならない。そして犯罪後の法律により刑の變更があつた場合は其輕きものを適用すべきことは刑法第六條によつて明らかであるが、新少年法第五二條と舊少年法第八條とは同趣旨であつて刑の變更は無いから、原決において行爲時法である舊少年法を適用したことは相當であつて所論の如き違法はない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法91條,舊刑訴法411條,憲法34條,少年法52條,刑法6條,舊少年法8條 |