最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1226 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗傷人、銃砲等所持禁止令違反等 |
| 裁判年月日 | 昭和24年12月8日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻12号1915頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年2月19日 |
| 判示事項 | 一 少年法第五〇条第九条の規定の性質 二 短刀の不法所持と短刀を突き付けての強盜に對する併合罪の適用と牽連關係の有無 |
| 裁判要旨 | 一 少年法第五〇条第九条は裁判所に対し事情の許す限り、なるべく遵守するよう努力を要請している訓示規定である。 二 原審は被告人の強盜未遂、窃盜強盜傷人、銃砲等所持禁止令違反の犯罪事實を五に分ち夫々これを認定したのちこららを一括して刑法第四五條前段の併合罪であると解釋し同條を適用してゐる。ところで被告人が匕首を所持してゐた期間は判示の如くであるがその間の所持には被告人が強盜の目的をもつてその手段として之を現實に携行して行つた場合の所持と然らずして單に自宅に於て所持していた場合との區別があつたことは一件記録上明である。而して被告人が強盜を爲した際における被告人の匕首の所持と強盜との関係は前記の如く手段結果の關係があるからこの場合に於ける所持に付ては刑法第五四條第一項後段の規定によつて處罪しそれ以外の場合に於ける所持に對してのみ被告人の強盜罪等との関係に於て併合罪となすべきである。原審は被告人の匕首の所持を右の様に區別して犯罪事實を認定し法律を適用することなく漫然とその判示期間中の所持を一括して一つの犯罪となし強盜罪等の併合罪であるとしているのは法令の解釋を誤つたか若は審理不盡の違法があるといふべきである。というのであるが、短刀不法所持と短刀を突き付けての強盜とは、犯罪構成要件も異り被害法益も異つているから、原判決が併合罪の規程を適用したのは正常である。また短刀不法所持は、強盜罪の性質上その手段として普通に用いられる關係にあるものと言うことができないから、兩者は牽連關係を有しないのである。論旨は、それ故に理由がない。 |
| 参照法条 | 少年法50条,少年法9条,刑法45條,刑法54條1項,刑法235條,刑法240條,刑法243條,銃砲等所持禁止令1條 |