最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1603 |
|---|---|
| 事件名 | 公文書偽造、偽造公文書行使、詐欺 |
| 裁判年月日 | 昭和24年11月17日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻11号1808頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年4月21日 |
| 判示事項 | 「家庭用主食購入通帳」は刑法にいわゆる財物にあたるか |
| 裁判要旨 | 所論「家庭用主食購入通帳」は、一個人の所有權の容体となるべき有体物であるから、刑條にいわゆる財物にあたるものといわなければならない。從つて該通帳が本件被告人の配給物資を騙取せんがための手段であり、道具であるに過ぎなかつたとしても、詐欺罪の成立を妨げる理由はない。されば原審が被告人の所爲に對し食糧緊急措置令第一〇又は刑法第一五七條第二項を適用しないで、刑法第二四六條第一項又は同法第一五五條第一項等を適用したのは正當であつて原判決には所論のような法令の適用を誤つた違法はない。 |
| 参照法条 | 刑法157條2項,刑法155條1項,刑法246條1項,食糧緊急措置令10條 |