最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1034 |
|---|---|
| 事件名 | 昭和二二年政令第一六五号違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年12月6日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻12号1877頁 |
| 原審裁判所名 | 仙台高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年10月25日 |
| 判示事項 | 一 昭和二二年政令第一六五號連合國占領軍その将兵又は連合國占領軍に付屬し若くは随伴する者の財産の收受及び所持の禁止に關する件第一條違反としての不法收受の公訴事實の範圍 二 不法所持罪における所持の罪數と社會通念 |
| 裁判要旨 | 一 本件は昭和二二年政令第一六五號連合國占領軍その将兵又は連合國占領軍に附屬し若くは附随する者の財産の收受及び所持の禁止に關する件第一條違反として不法收受の事實につき起訴したものであることは記録上明らかである。そして右不法收受の公訴事實には不法收受の實事を包含するものであるから不法收受事實について起訴された以上は、不法收受の事實について犯罪の證明が無いとしても不法所持の事實について證明があれば右政令第一六五號第一條を適用し、所持罪として有罪を言渡さなければならないことは所論の通りである。 二 所持罪は不法所持という現實の事實によつて、成立するものであり、且つ所持の開始が數回にわたる場合でも必ずしも所持開始の回數と同數の所持罪が成立するものではなく、所持が一個なりや否やは社會の通念によつて決すべきものである(昭和二三年(れ)第九六五號同二四年五月一八日最高裁判所大法廷判決参照) |
| 参照法条 | 昭和22年政令165號1條,舊刑訴法410條18號,刑法45條 |