最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2200 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗、同教唆、賍物収受 |
| 裁判年月日 | 昭和24年12月3日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第15号125頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年6月29日 |
| 判示事項 | 法廷期間經過に提出された上告趣意書補充訂正申立書に對する補充訂正でない場合に判斷を與えることの要否 |
| 裁判要旨 | 辯護人提出の上告趣意書補充訂正申立と題する書面は、上告趣意書提出の法定期間經過後の提出に係り、且つ先きに提出した上告趣意書に對する單なる辭句用語等の補充訂正ではなく、新たなる論旨を記載しているものであることは該書面自体に徴し明らかであるから、これに對する判斷を與えない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法423條,舊刑訴法434條1項 |