最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1297 |
|---|---|
| 事件名 | 恐喝、傷害、暴行 |
| 裁判年月日 | 昭和24年12月1日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第15号1頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年3月15日 |
| 判示事項 | 刑訴應急措置法第一二條第二項の合憲性 |
| 裁判要旨 | 刑訴應急措置法第一二條が被告人に反對尋問の機會を與えないで作成された證人その他の者の供述を録取した書類等を、同條所定の制約の下にこれを證據とすることができる旨規制したことは必ずしも憲法第三七條第二項に背反するものでないということは、當裁判所大法廷の判例とするところである(昭和二三年(れ)第八三三號、同二四年五月一八日大法廷判決参照) |
| 参照法条 | 憲法37條2項,刑訴應急措置法12條2項 |