最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)238 |
|---|---|
| 事件名 | 偽造公文書行使、公文書偽造、詐欺 |
| 裁判年月日 | 昭和24年11月30日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻11号1857頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年11月26日 |
| 判示事項 | 一 裁判が迅速を欠いたことと上告理由 二 憲法第三四條前段及び同法第三七條第三項前段所定の辯護人に依頼する權利と裁判所檢察官等の義務憲法第三七條第三項と同條項後段の事由を告知すべき義務 |
| 裁判要旨 | 一 裁判が迅速を欠いたかどうかということは場合によつては係官の責任の問題を生ずるかも知れないけれども、そのため判決破毀の理由となるものではないこと當裁判所の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第一〇七一號事件昭和二三年一二月二二日大法廷言渡判決) 二 所論憲法上の權利は被告人が自ら行使すべきもので裁判所、檢察官等は被告人がこの權利を行使する機會を與へ、その行使を妨げなければいいのである。記録を精査すると被告人は逮捕された日(昭和二二年九月三〇日)に司法警察官の訊問を受けその際「今回の事件で辯護人を選任することができる」旨を告げられてをり更に同年一〇月二日附檢事の訊問調書に論旨摘録の如き問答があるばかりでなく、判事の勾留訊問の際にも辯護人を選任し得ることが告げられている。されば被告人は逮捕直後勾留前に辯護人を依頼する機會を十分與えられたことを認むるに足り裁判所がこれを妨げた事實は亳も認められないし、被告人から國選辯護人選任の請求があつた事跡もない。しかして法は所論のようなことを特に被告人に告げる義務を裁判所に負わせているものではないから原判決には所論のような違法はなく論旨は理由がない。 |
| 参照法条 | 憲法37條1項,憲法34條,憲法37條,舊刑訴409條,舊刑訴411條 |