最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)2048 |
|---|---|
| 事件名 | 殺人、傷害、公務執行妨害 |
| 裁判年月日 | 昭和24年11月30日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第14号847頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年11月29日 |
| 判示事項 | 一 被告人が公判廷で任意にしたものでないと主張する公判廷外の自白と憲法第三八條第一項第二項 二 沒収にかかる犯罪供要物件が被告人以外の者の所有に屬しないことについて判示の要否 |
| 裁判要旨 | 一 原判決が證據に舉示した司法警察官の訊問調書及び檢事聴取書中の殺意についての未必の故意の自白は、被告人の供述に基かざる取調官の專恣の録取若は理詰めに因る強制に基く自白であつて、孰れも憲法第三八條第一項及び第二項及び刑訴應急措置法第一〇條第一項第二項に依り證據となし得ないものであると主張する。記録を精査するに被告人は第一、二審公判廷において殺意を否認しているが被告人の右公判廷における供述のみによつて右訊問調書及び聽取書が取調官の專恣の録取であるとか、強制によるものであると認むべき證據とはなし得ないばかりでなく所論の如き形跡は記録中何處にも存在しないから、右訊問調書及び聽取書は證據能力がないとはいい得ない。 二 沒収にかかる小刀が被告人以外の者の所有に屬しないという事實は、舊刑事訴訟法第三六〇條第一項の所謂罪となるべき事實でないから證據によつてこれを認めた理由を説明する必要はない。記録に徴するに所論小刀は被告人の所有に屬するものであることは明らであり、且つ犯行の用に供したものであること、並に被告人以外の者の所有に屬しないことについては、判文上明らかにされてをり、沒収に關する説示としては何等缺くところなく論旨は理由がない。 |
| 参照法条 | 憲法38條1項,憲法38條2項,刑法19條1項2號,舊刑訴法360條1項 |