最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1902 |
|---|---|
| 事件名 | 物価統制令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年11月29日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第14号831頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 金沢支部 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年4月21日 |
| 判示事項 | 森林組合連合會の資材課長の資格でなした定款に規定のない組合以外の者との不正取引行爲と同連合會の責任 |
| 裁判要旨 | 被告人A森林組合連合會の資材課長Bと右連合會の所屬組合以外の者との判示取引はB個人の業務として爲したものではなくBの右連合會の資材課長の資格で右連合會の業務として、而かも反覆して取引をしたものである以上、所屬組合以外の者との取引は右連合會の定款に定めがないとしても、右連合會の業務に關して爲したるものではないといい得ない。從つて、右Bの判示行爲について右連合會が責を負わなければならないこと當然であるから論旨は理由がない。 |
| 参照法条 | 物價統制令3條 |