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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)2033
事件名 恐喝、賍物牙保
裁判年月日 昭和24年11月29日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第14号841頁
原審裁判所名 名古屋高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年12月27日
判示事項 刑法第四八條を適用した趣旨は認められるも同條の適用を明記しない判決の適否
裁判要旨 論旨第一點未段は、原判決には刑法第四八條を適用していない違法があると主張するが、同條は刑法總則の規定であつて原判文自体から、同條を適用した趣旨であることが明らかに認められるから同條の適用を明記しなかつたことによつて直ちに原判決を違法とするわけに行かず、論旨は理由がない。
参照法条 刑法48條,舊刑訴法360條1項