最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1336 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗未遂、住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和24年11月17日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第14号639頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年2月9日 |
| 判示事項 | 一 住居侵入強盜の共謀がなされた場合と牽連犯の成否 二 公判手續の分離併合の決定が合議を經てなされた旨の記載が公判調書に存しない場合に裁判長の獨斷の有無 |
| 裁判要旨 | 一 強盜の共謀が住居侵入後になされたものであつても、強盜の行爲が住居侵入をの行爲を引き續き利用して行われたことが明白であるときは、強盜と住居侵入の牽連一罪を構成する。 二 論旨に指摘する公判手續の分離併合が。原裁判所の合議によつて決定されたことの記載が、公判調書中に存在しないことは記録上明らかなところである。しかし元來裁判所の合議の事實は舊刑訴法第六〇條第二項に具体的に列舉されている公判調書の必要的記載事項でない。從つて公判調書合議の點につき何等の記載もないという一事からは必ずしも合議がなされなかつたことを推斷することはできないのである。そして公判手續の分離併合というが如き裁判所のなくべき裁判は通常裁判所の合議を經て裁判長により告知せられるものであるから、特に所論の手續が裁判長の獨斷にいでたことを窺わしむべき事跡の認められない本件においては裁判長の所論宣告は裁判所の合議の結果を宣告したものと解するのが相當である。論旨はそれ故に理由がない。 |
| 参照法条 | 刑法54條1項,刑法236條,刑法130條,舊刑訴法60條2項,舊刑訴法64條 |