最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1380 |
|---|---|
| 事件名 | 常習賭博 |
| 裁判年月日 | 昭和24年11月17日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第14号669頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年4月1日 |
| 判示事項 | 五回に亘る同種賭博の累行と常習性の認定 |
| 裁判要旨 | 賭博の常習とは、賭博を反覆累行する習癖を指し、所論のようにその者の生活において賭博が常態化していることを要するものではない。されば原判決が判示賭博の外五回に亘りいずれも同種の賭博を累行した事蹟に徴し常習を認定したことは經驗則に照し肯認し得るところであつて、原判決には所論の違法は存しない。 |
| 参照法条 | 刑法186條1項,舊刑訴法336條,舊刑訴法360條1項 |