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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)1399
事件名 窃盗、横領、逃走
裁判年月日 昭和24年11月17日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第14号683頁
原審裁判所名 仙台高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年3月29日
判示事項 終始犯行を自白し抑留又は拘禁との間に因果關係の存しないことが明らかな場合に右自白を採證することの可否
裁判要旨 一件記録によれば、被告人は判示第一及び第二の事實については、昭和二三年一〇月一九日、又判示第三の事實については同月九日、それぞれ司法警察官に對しこれを自白し、爾來檢察事務官の取調に際しても、又第一審並びに原審公判廷においても終始右判示事實を自白し續けているのである。從つて原審公判廷における自白が假りに所論のように、不當に長い抑留又は拘禁後になされたものであるとしても、自白とその不當に長い抑留又は拘禁との間に因果關係の存しないことが明らかに認められるから、かかる自白を證據とすることができることは、既に當裁判所大法廷判例の示めすところである(昭和二二年(れ)第二七一號同二三年六月二三日大法廷判決判例集第二巻第七號第七一六頁)
参照法条 憲法38條2項,刑訴應急措置法10條2項