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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)1532
事件名 強盗、窃盗
裁判年月日 昭和24年11月17日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第14号689頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年2月25日
判示事項 共謀による連續一罪の窃盜の事實の判示方
裁判要旨 共謀による連續一罪の事實の判示としては、單獨ではなく他の者と共謀したこと並びに行爲の始期、終期、回數、被害者の數、被害品の品目、總數等、行爲が連續犯に該當する複數のものであることを知り得る程度に判示すれば足りる。
参照法条 舊刑訴360條1項,削除前の刑法55條