最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2134 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗傷人、住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和24年11月17日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第14号735頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年5月28日 |
| 判示事項 | 窃盜並に強盜傷人を包括一罪とし窃盜について特別の審理しない判決の正否 |
| 裁判要旨 | 本件公判請求書の犯罪事實として所論のように窃盜の事實が記載されまた罪名の表示にも住居侵入強盜傷人の外窃盜と記載されていることは所論の通りである。しかし、第一審判決はその法律適用の説明において「……右窃盜並強盜傷人は單一なる財物奪取行爲の各發展段階と見るべきものであるから之を包括的に觀察して重い強盜傷人の一罪が成立するものと解するを相當とする」旨判示しているから第一審判決は公訴に係る窃盜の事實を獨立した犯罪と認めなかつたこと明白である。そしてこの第一審判決に對する被告人のみの控訴審である原審における檢事の公訴事實の陳述は右第一審判決書理由摘示のとおりであることは記録上明らかなところであるから、原審における審判の直接の目的物は強盜傷人の一罪のみであつてこれに窃盜が含せられていないと認める限り窃盜について何等審理する必要がないものと解するのが相當である。されば原判決には所論のように審判の請求を受けたる事件について判斷を遺脱し又は判決に示すべき判斷を遺脱したという違法はない。 |
| 参照法条 | 刑法235條,刑法240條,舊刑訴410條18號 |