最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)774 |
|---|---|
| 事件名 | 物価統制令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年11月15日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻11号1765頁 |
| 原審裁判所名 | 仙台高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年12月28日 |
| 判示事項 | 一 改正前の物價統制令第一一條第二項にいわゆる不等高價額による販賣か否かを判定する標準と例外許可價額 二 統制額の定のない物の販賣と同令第一一條第二項の不當高價額販賣罪の成立 |
| 裁判要旨 | 一 繊維製品製造制限規則による規格以外の綿織物を小賣した場合に、その價額が改正前の物價統制令第一一條第二項にいわゆる「不當ニ高價ナル價格等」にあたるか否かを判定するにあたり、大藏大臣が物價統制令第三條第一項但書により一定の者のする右綿織物の賣買について許可した昭和二一年六月二五日藏物商第八六號の價額をもつて適正な價額とし之を標準とすることは正當である。 二 統制額の定のない物を不當に高價で販賣した行爲は改正前の物價統制令第一一條第二項違反の罪を構成する。 |
| 参照法条 | 物價統制令(昭和22年勅令133號による改正前のもの)3條,物價統制令(昭和22年勅令133號による改正前のもの)11條,昭和21年6月25日藏物商86號 |